条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
母体保護法施行令
› 第二条
母体保護法施行令 第二条
昭和二十四年政令第十六号
政令
第二条
都道府県知事は、当該都道府県に住所を有する被指定者について、内閣府令で定める事項を記載した名簿を作成しなければならない。
e-Gov法令検索で第二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「母体保護法施行令第二条について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第4条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第10条の2
← 第一条
母体保護法施行令 目次
第三条 →