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母体保護法施行令 第一条

昭和二十四年政令第十六号政令

第一条

都道府県知事は、母体保護法(以下「法」という。)第十五条第一項の規定による指定をしたときは、内閣府令で定める様式による指定証を当該指定を受けた者(以下「被指定者」という。)に交付しなければならない。

2都道府県知事は、被指定者から申請があつたときは、内閣府令で定める様式による標識を交付しなければならない。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

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