(参議院議長の権限) 第五条 衆議院議員の任期が満了し又は衆議院が解散されたときは、あらたに衆議院議長が選挙されるまで参議院議長がこの法律に定める衆議院議長の権限を行うものとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗