(訴訟を行う議員の指定の取消及び辞任) 第四条 衆議院議長は、必要があると認めるときは、参議院議長と協議して前条第一項の指定を取り消すことができる。2前条第一項の指定を受けた議員は、衆議院議長の許可を得てその指定を辞することができる。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗