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人事官弾劾の訴追に関する法律 第四条 (訴訟を行う議員の指定の取消及び辞任)

昭和二十四年法律第二百七十一号法律
(訴訟を行う議員の指定の取消及び辞任)

第四条

衆議院議長は、必要があると認めるときは、参議院議長と協議して前条第一項の指定を取り消すことができる。

2前条第一項の指定を受けた議員は、衆議院議長の許可を得てその指定を辞することができる。

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