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政府契約の支払遅延防止等に関する法律 第十四条 (この法律の準用)

昭和二十四年法律第二百五十六号法律
(この法律の準用)

第十四条

この法律(第十二条及び前条第二項を除く。)の規定は、地方公共団体のなす契約に準用する。

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