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政府契約の支払遅延防止等に関する法律 第十二条 (財務大臣の監督)

昭和二十四年法律第二百五十六号法律
(財務大臣の監督)

第十二条

財務大臣は、この法律の適正な実施を確保し政府契約に基く支払の遅延を防止するため、各省各庁(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条に規定する各省各庁をいう。)及び公団に対し支払の状況について報告を徴し、実地監査を行い、又は必要に応じ、閣議の決定を経て支払について必要な指示をすることができる。

2財務大臣は、前項の目的をもつて政府契約の相手方に対して支払の状況について報告させ、又は必要に応じ実地調査をすることができる。

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