条文くん法令検索 AIに質問する

長崎国際文化都市建設法 第二条 (計画及び事業)

昭和二十四年法律第二百二十号法律
(計画及び事業)

第二条

長崎国際文化都市を建設する特別都市計画(以下国際文化都市建設計画という。)は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第一項に定める都市計画の外、国際文化都市としてふさわしい諸施設の計画を含むものとする。

2長崎国際文化都市を建設する特別都市計画事業(以下国際文化都市建設事業という。)は、国際文化都市建設計画を実施するものとする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「長崎国際文化都市建設法第二条(計画及び事業)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(目的) 長崎国際文化都市建設法 目次 第三条(事業の援助) →