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広島平和記念都市建設法 第七条 (法律の適用)

昭和二十四年法律第二百十九号法律
(法律の適用)

第七条

平和記念都市建設計画及び平和記念都市建設事業については、この法律に特別の定がある場合を除く外、都市計画法の適用があるものとする。

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