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広島平和記念都市建設法 第六条 (広島市長の責務)

昭和二十四年法律第二百十九号法律
(広島市長の責務)

第六条

広島市の市長は、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、広島平和記念都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。

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