第四条 第一条に規定する行政機関の長は、前条に規定する職員の定数を、当該行政機関の職員の定員の範囲内において、支部図書館の状況に応じて、適当な数に定めなければならない。この場合において、当該行政機関の長は、国立国会図書館の館長に協議しなければならない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗