第一条
次の表の上欄に掲げる国立国会図書館支部図書館(以下「支部図書館」という。)は、国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の規定によりそれぞれ下欄に掲げる行政機関に置かれたものとする。
次の表の上欄に掲げる国立国会図書館支部図書館(以下「支部図書館」という。)は、国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の規定によりそれぞれ下欄に掲げる行政機関に置かれたものとする。
この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。