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私立学校法 第六十条 (一般社団・財団法人法の規定の準用)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(一般社団・財団法人法の規定の準用)

第六十条

一般社団・財団法人法第百六条の規定は、監事について準用する。

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