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私立学校法 第六十条 (一般社団・財団法人法の規定の準用)
昭和二十四年法律第二百七十号
法律
(一般社団・財団法人法の規定の準用)
第六十条
一般社団・財団法人法
第百六条
の規定は、監事について準用する。
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この条文が参照している条文
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第106条
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