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私立学校法 第三十八条 (理事の忠実義務)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(理事の忠実義務)

第三十八条

理事は、法令及び寄附行為を遵守し、学校法人のため忠実にその職務を行わなければならない。

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