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私立学校法 第三十八条 (理事の忠実義務)
昭和二十四年法律第二百七十号
法律
(理事の忠実義務)
第三十八条
理事は、法令及び寄附行為を遵守し、学校法人のため忠実にその職務を行わなければならない。
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この条文が引用された裁判例
学校法人仮理事選任取消請求控訴事件
東京高等裁判所 昭和50年9月10日 昭和48(行コ)7
納税告知処分等取消請求事件
大阪地方裁判所 平成20年2月29日 平成17(行ウ)102
学校法人仮理事選任取消請求事件
東京地方裁判所 昭和48年1月29日 昭和45(行ウ)192
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