(委員の費用弁償)
第十四条
私立学校審議会の委員は、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。
2前項の費用は、都道府県の負担とする。
3費用弁償の額及びその支給方法は、都道府県の条例で定めなければならない。
私立学校審議会の委員は、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。
2前項の費用は、都道府県の負担とする。
3費用弁償の額及びその支給方法は、都道府県の条例で定めなければならない。
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。