(期間経過後の債権の申出) 第百十八条 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、学校法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。 e-Gov法令検索で第百十八条を開く ↗