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私立学校法 第百十八条 (期間経過後の債権の申出)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(期間経過後の債権の申出)

第百十八条

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、学校法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

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