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警察用電話等の処理に関する法律 第九条

昭和二十四年法律第二百六十六号法律

第九条

国は、前条に規定するものの外、何時でも、国家公安委員会又は都道府県公安委員会の申出により、警察の目的を達するのに必要な有線電気通信設備を、これらに専用させなければならない。但し、警察の用に充てることができる有線電気通信設備がない場合及び予算上有線電気通信設備の専用に関する料金の支払ができない場合は、この限りでない。

2国は、国家公安委員会又は都道府県公安委員会の承認がなければ、これらが専用する有線電気通信設備について、その専用を取り消し、又は停止することができない。但し、専用に関する料金の支払の遅滞があつた場合においては、国家公安委員会又は都道府県公安委員会は、料金支払のために必要な措置をとらない限り、専用の取消又は停止を承認しなければならない。

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