(設備の専用) 第八条 国は、地方公共団体の所有する警察用有線電気通信設備を使用してこの法律施行の際現に行われている警察のための通信業務が中断しないように、国家公安委員会又は都道府県公安委員会に有線電気通信設備を専用させなければならない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗