条文くん法令検索 AIに質問する

外国為替及び外国貿易法 第四十三条 (その他の経過措置の政令への委任)

昭和二十四年法律第二百二十八号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第四十三条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国為替及び外国貿易法第四十三条(その他の経過措置の政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第四十二条(罰則に関する経過措置) 外国為替及び外国貿易法 目次 第十三条(罰則に関する経過措置) →