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外国為替及び外国貿易法 第四十二条 (罰則に関する経過措置)

昭和二十四年法律第二百二十八号法律
(罰則に関する経過措置)

第四十二条

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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