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お年玉付郵便葉書等に関する法律
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お年玉付郵便葉書等に関する法律 第四条
昭和二十四年法律第二百二十四号
法律
第四条
前条
の金品の支払又は交付を受ける権利は、
第二条第五号
の支払又は交付の期日から六箇月間行わないときは、時効によつて消滅する。
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