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お年玉付郵便葉書等に関する法律 第四条

昭和二十四年法律第二百二十四号法律

第四条

前条の金品の支払又は交付を受ける権利は、第二条第五号の支払又は交付の期日から六箇月間行わないときは、時効によつて消滅する。

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