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お年玉付郵便葉書等に関する法律 第二条

昭和二十四年法律第二百二十四号法律

第二条

会社は、前条の規定により発行するお年玉付郵便葉書等につき、その発行前に、次に掲げる事項を公表しなければならない。

  1. 発行の数
  2. 販売期間
  3. くじ引の期日
  4. 前条第一項の金品の金額又は種類及び当せんの数
  5. 前条第一項の金品の支払又は交付の期日及び手続

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