第二条 会社は、前条の規定により発行するお年玉付郵便葉書等につき、その発行前に、次に掲げる事項を公表しなければならない。一発行の数二販売期間三くじ引の期日四前条第一項の金品の金額又は種類及び当せんの数五前条第一項の金品の支払又は交付の期日及び手続 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗