(国及び地方公共団体との関係) 第十二条 国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対し、いかなる方法によつても、不当に統制的支配を及ぼし、又はその事業に干渉を加えてはならない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗