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海上運送法 第二十九条の三 (公正取引委員会との関係)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(公正取引委員会との関係)

第二十九条の三

国土交通大臣は、第二十九条第一項の認可をしようとするときは、公正取引委員会に協議しなければならない。

2国土交通大臣は、第二十九条第三項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公正取引委員会に通知しなければならない。

3公正取引委員会は、第二十九条第一項の認可に係る協定の内容が同条第二項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、国土交通大臣に対し、同条第三項の規定による処分をすべきことを請求することができる。

4公正取引委員会は、前項の規定による請求をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。

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