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中小企業等協同組合法施行法 第六条
昭和二十四年法律第百八十二号
法律
第六条
第四条第一項
の規定により、旧組合が中小企業等協同組合になつたときは、
前条第一項
の登記をした日から九十日以内に、役員全部の改選を行わなければならない。
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