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教育職員免許法施行法
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教育職員免許法施行法 第八条 (その他の経過措置の政令への委任)
昭和二十四年法律第百四十八号
法律
(その他の経過措置の政令への委任)
第八条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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この条文が引用された裁判例
免職処分取消請求
最高裁判所 昭和39年3月3日 昭和38(オ)445
棄却
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