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教育職員免許法施行法 第六条
昭和二十四年法律第百四十八号
法律
第六条
第二条
に規定する教育職員検定における学力の検定は、
第二条
の表の各号の上欄に掲げる学校における成績証明書によつて行わなければならない。
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