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人権擁護委員法 第三条 (委員の設置区域)

昭和二十四年法律第百三十九号法律
(委員の設置区域)

第三条

人権擁護委員は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域に置くものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

  1. 一から七まで
  2. 第三十二条の規定による人権擁護委員法第七条第一項の改正規定
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