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人権擁護委員法 第二条 (委員の使命)

昭和二十四年法律第百三十九号法律
(委員の使命)

第二条

人権擁護委員は、国民の基本的人権が侵犯されることのないように監視し、若し、これが侵犯された場合には、その救済のため、すみやかに適切な処置を採るとともに、常に自由人権思想の普及高揚に努めることをもつてその使命とする。

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