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人権擁護委員法 第十六条 (協議会、連合会及び全国連合会)

昭和二十四年法律第百三十九号法律
(協議会、連合会及び全国連合会)

第十六条

人権擁護委員は、法務大臣が各都道府県の区域を数個に分けて定める区域ごとに、人権擁護委員協議会を組織する。

2人権擁護委員協議会は、都道府県ごとに都道府県人権擁護委員連合会を組織する。但し、北海道にあつては、法務大臣が定める区域ごとに組織するものとする。

3全国の都道府県人権擁護委員連合会は、全国人権擁護委員連合会を組織する。

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