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人権擁護委員法 第十一条 (委員の職務)

昭和二十四年法律第百三十九号法律
(委員の職務)

第十一条

人権擁護委員の職務は、左の通りとする。

  1. 自由人権思想に関する啓もう及び宣伝をなすこと。
  2. 民間における人権擁護運動の助長に努めること。
  3. 人権侵犯事件につき、その救済のため、調査及び情報の収集をなし、法務大臣への報告、関係機関への勧告等適切な処置を講ずること。
  4. 貧困者に対し訴訟援助その他その人権擁護のため適切な救済方法を講ずること。
  5. その他人権の擁護に努めること。

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