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人権擁護委員法 第十条 (委員の職務執行区域)

昭和二十四年法律第百三十九号法律
(委員の職務執行区域)

第十条

人権擁護委員は、その者の置かれている市町村の区域内において、職務を行うものとする。但し、特に必要がある場合においては、その区域外においても、職務を行うことができる。

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