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古物営業法 第八条の二 (閲覧等)

昭和二十四年法律第百八号法律
(閲覧等)

第八条の二

公安委員会は、第五条第一項第六号に規定する方法を用いる古物商(第十二条第二項及び第三項において「特定古物商」という。)について、次に掲げる事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するものとする。

  1. 氏名又は名称
  2. 第五条第一項第六号に規定する文字、番号、記号その他の符号
  3. 許可証の番号

2公安委員会は、前項各号に掲げる事項に変更があつた場合には、遅滞なく、当該事項を補正するものとする。

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