第一条
この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十五条第一項の改正規定、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、第十六条の改正規定並びに第二十二条第一項及び第二項の改正規定(「警察官」を改める部分に限る。)は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条の改正規定(同条第四号及び第五号中「第二十四条」を「第二十四条第一項」に改める部分並びに同条第七号中「営業所」の下に「(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)」を加える部分を除く。)、第五条第一項第五号の改正規定、第六条の改正規定、第十二条第一項の改正規定、第十三条第二項第二号の改正規定、第十四条第一項の改正規定、第二十二条第一項の改正規定(同項中「営業所」の下に「若しくは仮設店舗」を加える部分に限る。)及び第二十五条第一項の改正規定並びに次条並びに附則第五条(第一項第二号に係る部分を除く。)、第六条及び第七条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。