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建設業法 第三十九条の三 (社会資本整備審議会の調査審議等)

昭和二十四年法律第百号法律
(社会資本整備審議会の調査審議等)

第三十九条の三

社会資本整備審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、建設業の改善に関する重要事項を調査審議する。

2社会資本整備審議会は、建設業に関する事項について関係各庁に意見を述べることができる。

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