条文くん法令検索 AIに質問する

建設業法 第十九条の五 (著しく短い工期の禁止)

昭和二十四年法律第百号法律
(著しく短い工期の禁止)

第十九条の五

注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。

2建設業者は、その請け負う建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。

e-Gov法令検索で第十九条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建設業法第十九条の五(著しく短い工期の禁止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十九条の四(不当な使用資材等の購入強制の禁止) 建設業法 目次 第十九条の六(発注者に対する勧告等) →