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建設業法 第十八条 (建設工事の請負契約の原則)

昭和二十四年法律第百号法律
(建設工事の請負契約の原則)

第十八条

建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない。

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