条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
港則法施行規則
› 第四十五条
港則法施行規則 第四十五条 (縫航の制限)
昭和二十三年運輸省令第二十九号
府省令
(縫航の制限)
第四十五条
帆船は、長崎港第一区及び第二区を縫航してはならない。
e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港則法施行規則第四十五条(縫航の制限)について教えてください」と聞く
← 第四十四条(特定航法)
港則法施行規則 目次
第四十六条(航行に関する注意) →