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港則法施行規則 第四十四条 (特定航法)

昭和二十三年運輸省令第二十九号府省令
(特定航法)

第四十四条

博多港において、中央航路を航行する船舶と東航路を航行する船舶とが出会うおそれのある場合は、東航路を航行する船舶は、中央航路を航行する船舶の進路を避けなければならない。

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