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港則法施行規則 第二十九条の四 (特定航法)

昭和二十三年運輸省令第二十九号府省令
(特定航法)

第二十九条の四

四日市港において、第一航路を航行する船舶と午起航路を航行する船舶とが出会うおそれのある場合は、午起航路を航行する船舶は、第一航路を航行する船舶の進路を避けなければならない。

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