条文くん法令検索 AIに質問する

港則法施行規則 第二十九条の三 (航行に関する注意)

昭和二十三年運輸省令第二十九号府省令
(航行に関する注意)

第二十九条の三

長さ二百七十メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の船舶は、高潮防波堤東信号所から二百十二度三十分三千八百四十メートルの地点から百二十三度三十分に引いた線と東航路西側線屈曲点から百二十三度三十分に引いた線との間の航路(以下この項及び別表第四において「東水路」という。)を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては東水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。

2長さ百七十五メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の船舶は、次に掲げる水路を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあってはそれぞれ当該水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。

  1. 西水路(名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台(北緯三十五度三十四秒東経百三十六度四十八分六秒)から二百二十九度二千百四十メートルの地点から百二十八度に引いた線と西航路北側線西側屈曲点から百三十五度に引いた線との間の同航路をいう。別表第四において同じ。)
  2. 北水路(金城信号所から百七十五度三十分七百五十メートルの地点から百二十三度三十分に引いた線以北の北航路をいう。別表第四において同じ。)

3前二項の事項を通報した船舶は、当該事項に変更があったときは、直ちに、その旨を港長に通報しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十九条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港則法施行規則第二十九条の三(航行に関する注意)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十九条の二(特定航法) 港則法施行規則 目次 第二十九条の四(特定航法) →