第十四条
法第二十二条第一項の規定による許可の申請は、作業の種類、期間及び場所並びに危険物の種類及び数量を記載した申請書によりしなければならない。
2法第二十二条第四項の規定による許可の申請は、運搬の期間及び区間並びに危険物の種類及び数量を記載した申請書によりしなければならない。
法第二十二条第一項の規定による許可の申請は、作業の種類、期間及び場所並びに危険物の種類及び数量を記載した申請書によりしなければならない。
2法第二十二条第四項の規定による許可の申請は、運搬の期間及び区間並びに危険物の種類及び数量を記載した申請書によりしなければならない。