条文くん法令検索 AIに質問する

港則法施行規則 第十三条 (許可の申請)

昭和二十三年運輸省令第二十九号府省令
(許可の申請)

第十三条

第二十一条ただし書の規定による許可の申請は、停泊の目的及び期間、停泊を希望する場所並びに危険物の種類、数量及び保管方法を記載した申請書によりしなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(海上運送法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置)
附則

改正法の施行の際現に第三条の規定による改正前の港則法施行規則第二条第三号に規定する書面を提出している船舶は、第三条の規定による改正後の港則法施行規則第二条第三号に規定する書面を提出したものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港則法施行規則第十三条(許可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条(危険物の種類) 港則法施行規則 目次 第十四条 →