(許可の申請)
第十三条
法第二十一条ただし書の規定による許可の申請は、停泊の目的及び期間、停泊を希望する場所並びに危険物の種類、数量及び保管方法を記載した申請書によりしなければならない。
法第二十一条ただし書の規定による許可の申請は、停泊の目的及び期間、停泊を希望する場所並びに危険物の種類、数量及び保管方法を記載した申請書によりしなければならない。
改正法の施行の際現に第三条の規定による改正前の港則法施行規則第二条第三号に規定する書面を提出している船舶は、第三条の規定による改正後の港則法施行規則第二条第三号に規定する書面を提出したものとみなす。