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社会保険診療報酬請求書審査委員会及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会規程 第二十四条 (社会保険診療報酬請求書審査委員会及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会規程の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十三年厚生省令第五十六号府省令
(社会保険診療報酬請求書審査委員会及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会規程の一部改正に伴う経過措置)

第二十四条

この省令の施行前に行われた食事の提供に係る診療報酬請求書の審査、改正法第二条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条第三項第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局による診療に係る診療報酬請求書の審査、改正法第三条の規定による改正前の国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第三十六条第四項に規定する療養取扱機関による診療に係る診療報酬請求書の審査及び改正法第四条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第三十一条の二第一項に規定する特定療養費に係る療養に係る診療報酬請求書の審査に関しては、この省令による改正前の社会保険診療報酬請求書審査委員会及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会規程(以下「旧規程」という。)第四条の規定は、なお、その効力を有する。この場合において、旧規程第四条の表の上欄中「船員保険法」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十六号。本表において「改正法」という。)第二条の規定による改正前の船員保険法」と、同表の下欄中「老人保健法」とあるのは「改正法第四条の規定による改正前の老人保健法」とする。

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