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社会保険診療報酬請求書審査委員会及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会規程 第十四条 (社会保険診療報酬請求書審査委員会及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会規程の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十三年厚生省令第五十六号府省令
(社会保険診療報酬請求書審査委員会及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会規程の一部改正に伴う経過措置)

第十四条

施行日前に行われた施設療養及び旧老健法第四十六条の五の二第一項に規定する指定老人訪問看護事業者による指定老人訪問看護(附則第二十六条において「指定老人訪問看護」という。)に係る診療報酬請求書の審査に関しては、なお従前の例による。

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