(手数料)
第八条
倫理研修又は技術研修で厚生労働大臣が行うもの(以下「団体研修」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分により、それぞれ当該各号に定める額の手数料を納めなければならない。
- 一戒告処分を受けた者四千三百円
- 二一年未満の歯科医業の停止の処分を受けた者八千六百円
- 三前二号に該当しない者四万四千八百円
倫理研修又は技術研修で厚生労働大臣が行うもの(以下「団体研修」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分により、それぞれ当該各号に定める額の手数料を納めなければならない。