(法第七条の二第一項の厚生労働省令で定める研修) 第七条 法第七条の二第一項の厚生労働省令で定める研修は、次のとおりとする。一倫理研修(歯科医師としての倫理の保持に関する研修をいう。以下同じ。)二技術研修(歯科医師として具有すべき知識及び技能に関する研修をいう。以下同じ。) e-Gov法令検索で第七条を開く ↗