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歯科医師法施行規則 第七条 (法第七条の二第一項の厚生労働省令で定める研修)

昭和二十三年厚生省令第四十八号府省令
(法第七条の二第一項の厚生労働省令で定める研修)

第七条

第七条の二第一項の厚生労働省令で定める研修は、次のとおりとする。

  1. 倫理研修(歯科医師としての倫理の保持に関する研修をいう。以下同じ。)
  2. 技術研修(歯科医師として具有すべき知識及び技能に関する研修をいう。以下同じ。)

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