条文くん法令検索 AIに質問する

歯科医師法施行規則 第二十六条

昭和二十三年厚生省令第四十八号府省令

第二十六条

第四十二条の規定に該当する者の免許申請の手続については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「歯科医師法施行規則第二十六条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十四条 歯科医師法施行規則 目次 第二十七条 →