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歯科医師法施行規則 第二十四条

昭和二十三年厚生省令第四十八号府省令

第二十四条

従前の規定により国家試験を受けないで歯科医師免許を受けた歯科医師が、国家試験を受けこれに合格した後歯科医籍にその旨の登録を受けようとするときは、合格証書の写及び免許証を添え、厚生労働大臣に歯科医籍の訂正を申請することができる。

2前項の場合には、免許証を書き換え交付する。

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