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歯科医師法施行規則 第十条の三 (再教育研修修了登録証の書換交付申請)

昭和二十三年厚生省令第四十八号府省令
(再教育研修修了登録証の書換交付申請)

第十条の三

再教育研修を修了した旨の登録を受けた歯科医師(以下「再教育研修修了登録歯科医師」という。)は、再教育研修修了登録証の記載事項に変更を生じたときは、再教育研修修了登録証の書換交付を申請することができる。

2前項の申請をするには、第二号の三書式による申請書に再教育研修修了登録証及び歯科医師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

3前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

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