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歯科医師法施行規則 第十条の二 (再教育研修を修了した旨の登録の申請)

昭和二十三年厚生省令第四十八号府省令
(再教育研修を修了した旨の登録の申請)

第十条の二

第七条の二第二項の規定による登録を受けようとする者は、第二号の二書式による申請書に歯科医師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

3個別研修に係る再教育研修命令を受けた者に係る第一項の規定の適用については、同項中「歯科医師免許証」とあるのは、「個別研修修了証及び歯科医師免許証」とする。

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